2012年03月17日

土地開発基金条例の改正について反対意見

★★何故この基金に処分条項を入れ、現金化しなければならないのか★★


その原因を私なりに解明し、その矛盾と本来の基金目的の整合性について異を唱えました。


現金が不足をしたら、条例改正までして貯金を取り崩していいのか。


本来の基金目的に添った処分をすべきで、なし崩しにしていいというものではないというのが私の意見。


  毎回、緊張してと登壇しているので、顔が引きつっているので、アップはできません。


★★★何故、今、条例改正なの?★★★


議第25号沼津市土地開発基金条例の一部改正について反対の立場から意見を申し上げます。


 




そもそもなぜこの時期に処分を盛り込んだ条例改正をしなければいけないのか。


結局、駅周辺総合整備基金の現金残高がこのままでいくと5億円を切ってしまう状況があります。


 


条例改正を行うことで、土地開発基金から、一般会計に4億5千万円を繰り入れし、その財源を持って、


特別会計のもっている土地の4億円分を一般会計が買い戻し、その売り払い収入4億円を駅周辺総合整備基金に返済し、現金残高を9億円にしているようにみえます。


 


条例改正を行うことは駅周辺総合整備基金の現金残高を何とか保とうとしているという隠れた目的があるのではないでしょうか。


 


それならば、今後高架化を進めるにしても事業資金繰りが苦しいことを説明すべきで、条例改正をするとしてもそれからのことだと考えます。


このようにどうして処分をしなければならないのか、市民サービスの低下を招かないためだけではその提案理由に妥当性がありません。


 


2点目として、条文の不適正さがあるように思います。


処分条項の入れ込み方が独立した形になっていません。


2条の途中の条項文に処分が入っているのは、例規上の適正さを欠くと思わざるえません。


処分条項は本来独立した条項で、かつ、処分できる場合を明示すべきです。


他の基金条例はそのようになっています。


 


3点目として、定額運用基金だからその目的を示さなくてもいいというのは地方自治法上のどこに規定されているのでしょうか。


本来の目的からすれば、その財源は特定目的にかなう形で処分すべきと考えます。




以上の理由により反対の意見とします。







 


 


 


 



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Posted by 山下ふみこ at 15:43│Comments(0)議会
 
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